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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第四条 (航路指定)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(航路指定)

第四条

国土交通大臣は、本州四国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路について、当該供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとに、これに係る規模縮小等航路及び規模拡大等航路を指定する。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定された規模縮小等航路(以下「指定規模縮小等航路」という。)又は同項の規定により指定された規模拡大等航路(以下「指定規模拡大等航路」という。)が、それぞれ規模縮小等航路又は規模拡大等航路に該当しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

3第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しは、告示によつて行う。

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