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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第二条 (法第十条の政令で定める者)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(法第十条の政令で定める者)

第二条

第十条の政令で定める者は、法第四条第一項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業を開始した者(国土交通大臣が、一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するためにその事業を行う者と認めたものを除く。)とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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