(軽微な事業規模の縮小等の範囲)
第一条
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一一般旅客定期航路事業の事業規模の縮小等(当該事業の廃止を除く。)のうち、不要となる船舶が生じないものであり、かつ、国土交通省令で定める著しい運航回数の減少が生じないもの
- 二関連事業の事業規模の縮小等
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。