条文くん法令検索 AIに質問する

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第一条 (著しい運航回数の減少)

昭和五十六年運輸省令第四十八号府省令
(著しい運航回数の減少)

第一条

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第一条第一号の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第十一条第一項の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の三十パーセント以上の減少とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第一条(著しい運航回数の減少)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 目次 第二条(実施計画認定の申請) →