(実施計画認定の申請)
第二条
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第一による申請書三通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業にあつては航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、関連事業にあつては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に、関連事業を営む者にあつては様式第二による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。