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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第二条 (実施計画認定の申請)

昭和五十六年運輸省令第四十八号府省令
(実施計画認定の申請)

第二条

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第一による申請書三通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業にあつては航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、関連事業にあつては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に、関連事業を営む者にあつては様式第二による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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