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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第三条 (認定を受ける必要のない実施計画の変更)

昭和五十六年運輸省令第四十八号府省令
(認定を受ける必要のない実施計画の変更)

第三条

第六条第一項の国土交通省令で定める実施計画の変更は、事業規模の縮小等の実施予定期日の三十日以内の延期とする。

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