条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令
› 第三条
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第三条 (認定を受ける必要のない実施計画の変更)
昭和五十六年運輸省令第四十八号
府省令
(認定を受ける必要のない実施計画の変更)
第三条
法
第六条第一項
の国土交通省令で定める実施計画の変更は、事業規模の縮小等の実施予定期日の三十日以内の延期とする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第三条(認定を受ける必要のない実施計画の変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第6条
← 第二条(実施計画認定の申請)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 目次
第四条(実施計画の変更の認定の申請) →