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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第四条 (実施計画の変更の認定の申請)

昭和五十六年運輸省令第四十八号府省令
(実施計画の変更の認定の申請)

第四条

第六条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

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