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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第五条 (権限の委任)

昭和五十六年運輸省令第四十八号府省令
(権限の委任)

第五条

第五条第一項並びに法第六条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。

2第八条及び法第九条に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長も行うことができる。

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