(報告徴収) 第九条 国土交通大臣又は厚生労働大臣は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗