第二十六条
第九条又は第二十条第三項において準用する船員の雇用の促進に関する特別措置法第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第九条又は第二十条第三項において準用する船員の雇用の促進に関する特別措置法第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。