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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第三十五条 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条

第百三十五条の規定による改正後の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する本州と四国を連絡する航路に係る連絡船事業であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその関連事業については、適用しない。

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