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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第四十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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