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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
› 第四十二条
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第四十二条 (政令への委任)
昭和五十六年法律第七十二号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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