(権限の委任)
第二十五条
この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長に、それぞれその一部を委任することができる。
2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長に、それぞれその一部を委任することができる。
2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。