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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第二十四条 (国等の施策)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(国等の施策)

第二十四条

国は、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者が事業規模の縮小等に伴い事業の円滑な転換を行うのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるとともに、一般旅客定期航路事業等離職者の速やかな再就職を容易にするため、職業指導、職業紹介、職業訓練等の実施に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2地方公共団体は、前項の国の施策に協力して、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な施策を推進するよう努めるものとする。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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