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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第六条 (報告の徴収)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(報告の徴収)

第六条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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