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船員の雇用の促進に関する特別措置法
昭和五十二年法律第九十六号
法律
· 条文 40 件 ·
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船員の雇用の促進に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(就職促進給付金)
第四条
(譲渡等の禁止)
第五条
(公課の禁止)
第六条
(報告の徴収)
第七条
(指定)
第八条
(船員雇用促進等事業)
第九条
(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)
第十条
(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)
第十一条
(船員労務供給事業の実施に関する基本的事項)
第十二条
(船員労務供給規程)
第十三条
(区分経理)
第十四条
(船員法等の適用に関する特例)
第十五条
(船員保険法等の適用に関する特例)
第十六条
(厚生年金保険法等の適用に関する特例)
第十七条
(事業計画等)
第十八条
(役員の選任及び解任)
第十九条
(秘密の厳守)
第二十条
(補助)
第二十一条
(監督命令)
第二十二条
(報告及び検査)
第二十三条
(指定の取消し等)
第二十四条
第二十五条
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
(経過措置)
第三十条
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第百三十条の二
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第四十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十九条
(その他の経過措置の政令への委任)