(船員労務供給規程)
第十二条
船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一労務供給船員の雇用の手続並びに前条第一項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項
- 二労務供給船員との間の雇用契約において定める事項
- 三前条第一項ただし書の登録を受けた者について当該登録に基づき講ずる措置に関する事項
- 四船員労務供給契約において定める事項
- 五前各号に掲げるもののほか、船員労務供給事業の実施に関し必要な事項
2国土交通大臣は、前項の認可をした船員労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。