条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法 第十三条 (区分経理)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(区分経理)

第十三条

船員雇用促進センターは、国土交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法第十三条(区分経理)について教えてください」と聞く
← 第十二条(船員労務供給規程) 船員の雇用の促進に関する特別措置法 目次 第十四条(船員法等の適用に関する特例) →