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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二年運輸省令第二十六号
府省令
· 条文 32 件 ·
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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(離職船員求職手帳の発給)
第二条
第三条
(手帳の失効)
第四条
(就職指導)
第五条
(手帳の提出等)
第六条
(法第三条第一項第一号の給付金)
第七条
(訓練待期手当)
第八条
(就職促進手当)
第九条
(技能習得手当)
第十条
(移転費)
第十一条
(自営支度金)
第十二条
(再就職奨励金)
第十三条
(調整)
第十四条
(その他の支給基準)
第十四条の二
(船員雇用促進センターの指定の申請)
第十四条の三
(心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者)
第十五条
(法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十六条
(法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件)
第十七条
(法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶)
第十八条
(供給先への通知)
第十九条
(船員労務供給事業責任者)
第二十条
(労務供給船員台帳)
第二十一条
(労務供給船員の就労状況を把握するための措置)
第二十二条
(労務供給船員の負傷等の状況を把握するための措置)
第二十三条
(法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合に講ずべき措置)
第二十四条
(区分経理の方法)
第二十五条
(有給休暇の日数)
第二十六条
(有給休暇中の報酬)
第二十七条
(安全衛生担当者)
第二十八条
(安全及び健康の確保に関する体制の整備)
第二十九条
(妊産婦の就業制限)
第三十条
(船員法施行規則の規定を適用する場合の読替え)