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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十九条 (妊産婦の就業制限)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(妊産婦の就業制限)

第二十九条

第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の労務供給船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員労務供給の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。

2第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員労務供給の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。

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