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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十八条 (安全及び健康の確保に関する体制の整備)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(安全及び健康の確保に関する体制の整備)

第二十八条

船員雇用促進センターは、船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。

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