(安全及び健康の確保に関する体制の整備) 第二十八条 船員雇用促進センターは、船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗