条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十七条 (安全衛生担当者)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(安全衛生担当者)

第二十七条

船員雇用促進センターは、安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させなければならない。

  1. 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
  2. 健康検査の実施その他船員労務供給の役務に従事する者の健康管理に関すること。
  3. 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し船員労務供給の役務に従事する者の意見を聴くために必要な措置を講ずること。
  4. その他船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保のために必要な業務

2安全衛生担当者は、労務供給船員の労務に関し船員雇用促進センターの行う業務を管理する者をもって充てなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第二十七条(安全衛生担当者)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(有給休暇中の報酬) 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十八条(安全及び健康の確保に関する体制の整備) →