(安全衛生担当者)
第二十七条
船員雇用促進センターは、安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させなければならない。
- 一船員労務供給の役務に従事する者の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
- 二健康検査の実施その他船員労務供給の役務に従事する者の健康管理に関すること。
- 三船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し船員労務供給の役務に従事する者の意見を聴くために必要な措置を講ずること。
- 四その他船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保のために必要な業務
2安全衛生担当者は、労務供給船員の労務に関し船員雇用促進センターの行う業務を管理する者をもって充てなければならない。