(有給休暇中の報酬)
第二十六条
法第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
法第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。