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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (有給休暇の日数)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(有給休暇の日数)

第二十五条

第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第一項の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務六箇月について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

2第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第二項の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務六箇月について十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

3第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第三項の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務一年について二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

4第十四条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第四項の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。

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