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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (区分経理の方法)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(区分経理の方法)

第二十四条

船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に係る経理について特別の勘定を設け、船員労務供給事業以外の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

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