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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合に講ずべき措置)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合に講ずべき措置)

第二十三条

船員雇用促進センターは、法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、当該船員労務供給の役務の提供に係る給料その他の報酬の全額を当該労務供給船員に支払わなければならない。

2船員雇用促進センターは、法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、船員労務供給契約において、船員雇用促進センターと労務供給船員との間で締結される雇入契約を遵守するために必要な事項を定めなければならない。

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