(労務供給船員の負傷等の状況を把握するための措置) 第二十二条 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し労務供給船員に負傷等が生じた場合における負傷等の原因その他の負傷等の状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗