(労務供給船員の就労状況を把握するための措置) 第二十一条 船員雇用促進センターは、労務供給船員の時間外の労働時間その他の労務供給船員の就労状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗