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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十一条 (労務供給船員の就労状況を把握するための措置)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(労務供給船員の就労状況を把握するための措置)

第二十一条

船員雇用促進センターは、労務供給船員の時間外の労働時間その他の労務供給船員の就労状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。

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