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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十条 (労務供給船員台帳)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(労務供給船員台帳)

第二十条

船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し、労務供給船員台帳を作成し、当該台帳に労務供給船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 労務供給船員の氏名
  2. 供給先の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
  3. 船員労務供給の役務に従事する期間
  4. 労務供給船員が乗り組んでいる船舶の名称、総トン数、用途及び就航航路に関する事項
  5. 職務に関する事項
  6. 労働時間に関する事項
  7. 休日又は休暇に関する事項
  8. 第三号の期間における負傷、疾病、行方不明及び死亡(以下「負傷等」という。)に関する事項

2船員雇用促進センターは、前項の労務供給船員台帳を当該船員労務供給の終了の日から起算して三年間保存しなければならない。

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