(労務供給船員台帳)
第二十条
船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し、労務供給船員台帳を作成し、当該台帳に労務供給船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一労務供給船員の氏名
- 二供給先の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
- 三船員労務供給の役務に従事する期間
- 四労務供給船員が乗り組んでいる船舶の名称、総トン数、用途及び就航航路に関する事項
- 五職務に関する事項
- 六労働時間に関する事項
- 七休日又は休暇に関する事項
- 八第三号の期間における負傷、疾病、行方不明及び死亡(以下「負傷等」という。)に関する事項
2船員雇用促進センターは、前項の労務供給船員台帳を当該船員労務供給の終了の日から起算して三年間保存しなければならない。