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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第十九条 (船員労務供給事業責任者)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(船員労務供給事業責任者)

第十九条

船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し次に掲げる事項を行わせるため、船員労務供給事業責任者を選任しなければならない。

  1. 第十一条第四項前条及び次条に定める事項に関すること。
  2. 労務供給船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
  3. 労務供給船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  4. 供給先との連絡調整に関すること。

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