(船員労務供給事業責任者) 第十九条 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し次に掲げる事項を行わせるため、船員労務供給事業責任者を選任しなければならない。一法第十一条第四項、前条及び次条に定める事項に関すること。二労務供給船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。三労務供給船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。四供給先との連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗