(供給先への通知)
第十八条
船員雇用促進センターは、船員労務供給を行うときは、あらかじめ、労務供給船員が従事すべき業務の内容ごとに、当該労務供給船員に関し次に掲げる事項を当該船員労務供給の役務の提供を受けることとなる事業主(以下「供給先」という。)に通知しなければならない。これを変更するときも同様とする。
- 一氏名
- 二性別
- 三年齢
- 四船員労務供給の役務に従事することとなる期間
船員雇用促進センターは、船員労務供給を行うときは、あらかじめ、労務供給船員が従事すべき業務の内容ごとに、当該労務供給船員に関し次に掲げる事項を当該船員労務供給の役務の提供を受けることとなる事業主(以下「供給先」という。)に通知しなければならない。これを変更するときも同様とする。