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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第十七条 (法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

第十七条

第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、外国の法令又は外国政府の措置により船員雇用促進センターと労務供給船員との間で雇入契約(船員法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。以下同じ。)を締結すべきものとされている場合において、当該法令又は措置の適用を受ける船舶とする。

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