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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第十六条 (法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件)

第十六条

第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 労務供給船員としての労働の意思及び能力を有すること。
  2. 労務供給船員に対し船員雇用促進センターが支払うこととなる給料その他の報酬の一部を負担することを船員雇用促進センターに対し約している事業主に雇用されていたこと。

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