(法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件) 第十六条 法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一労務供給船員としての労働の意思及び能力を有すること。二労務供給船員に対し船員雇用促進センターが支払うこととなる給料その他の報酬の一部を負担することを船員雇用促進センターに対し約している事業主に雇用されていたこと。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗