(法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合) 第十五条 法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船員雇用促進センターの雇用する労務供給船員のみによっては船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗