条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第十五条 (法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合)

第十五条

第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船員雇用促進センターの雇用する労務供給船員のみによっては船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十五条(法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の三(心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者) 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第十六条(法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件) →