(心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者) 第十四条の三 法第七条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員雇用促進等事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗