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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第十四条の二 (船員雇用促進センターの指定の申請)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(船員雇用促進センターの指定の申請)

第十四条の二

第七条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 第七条第一項第三号から第五号までに掲げる要件を備えていることを証する書類
  5. 第八条各号に掲げる事業に係る事業計画書及び収支予算書
  6. 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録

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