条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第十四条 (その他の支給基準)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(その他の支給基準)

第十四条

前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金及び再就職奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十四条(その他の支給基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(調整) 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第十四条の二(船員雇用促進センターの指定の申請) →