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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第八条 (船員雇用促進等事業)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(船員雇用促進等事業)

第八条

船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

  1. 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。
  2. 船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)、船員労務供給(同条第八項に規定する船員労務供給及び同条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨励に関する事業を行うこと。
  3. 船員の知識又は技能の習得及び向上のための訓練(以下「技能訓練」という。)を行うための施設の設置及び運営並びに事業主その他の者の行う技能訓練の援助を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、船員の雇用の促進及び安定のために必要な事業を行うこと。

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