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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第九条 (船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)

第九条

船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条第四十三条及び第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。

2船員職業安定法第七条第十五条から第十七条まで、第十九条第二十条第二項第二十一条第九十六条第一項及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。

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