(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)
第九条
船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条、第四十三条及び第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。
2船員職業安定法第七条、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十条第二項、第二十一条、第九十六条第一項及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。
船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条、第四十三条及び第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。
2船員職業安定法第七条、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十条第二項、第二十一条、第九十六条第一項及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。