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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第十条 (船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)

第十条

船員職業安定法第五十条第五十一条第五十三条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条第六十八条第七十八条第八十七条から第九十一条まで並びに第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。

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