(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)
第十条
船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十三条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並びに第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。
船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十三条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並びに第百二条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。