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船員職業安定法 第五十七条 (許可の基準等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(許可の基準等)

第五十七条

国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  2. 個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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