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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
法律
· 条文 133 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(職業選択の自由)
第三条
(船員選択の自由)
第四条
(均等待遇)
第五条
(政府の行う業務)
第六条
(定義)
第七条
(地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力)
第八条
(企画及び監督)
第九条
(職員たる要件)
第十条
(公共職業安定所に対する協力)
第十一条
(求職者のための施設)
第十二条
(労働力の需給に関する調査)
第十三条
(船舶所有者等に対する援助)
第十四条
(事務の依頼)
第十五条
(申込みの受理)
第十六条
(労働条件等の明示)
第十七条
(紹介の原則)
第十八条
第十九条
(求職者の個人情報の取扱い)
第二十条
(求人又は求職の開拓等)
第二十一条
(争議行為に対する不介入)
第二十二条
(施行規定)
第二十三条
(職業指導の原則)
第二十四条
(適性検査)
第二十五条
(船員教育機関等との連携)
第二十六条
(施行規定)
第二十七条
(部員職業補導の原則)
第二十八条
(部員職業補導の機関)
第二十九条
(地方運輸局長の協力)
第三十条
(部員職業補導の種目等)
第三十一条
(手当の支給)
第三十二条
(施行規定)
第三十三条
(船員職業紹介事業の禁止)
第三十四条
(無料の船員職業紹介事業の許可)
第三十五条
(許可の欠格事由)
第三十六条
(船員職業紹介所の所在地変更等)
第三十七条
(報酬受領の禁止)
第三十八条
(帳簿書類の作成等)
第三十九条
(事業報告)
第四十条
(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
第四十一条
(名称の制限)
第四十二条
(準用規定)
第四十三条
(施行規定)
第四十四条
(委託募集)
第四十五条
(報酬受領の禁止)
第四十六条
(報酬給与の禁止)
第四十七条
(再委託の禁止)
第四十八条
(準用規定)
第四十九条
(施行規定)
第五十条
(船員労務供給事業の禁止)
第五十一条
(無料の船員労務供給事業の許可)
第五十二条
(準用規定)
第五十三条
(施行規定)
第五十四条
(船員派遣事業の禁止)
第五十五条
(船員派遣事業の許可)
第五十六条
(許可の欠格事由)
第五十七条
(許可の基準等)
第五十八条
(許可証)
第五十九条
(許可の条件)
第六十条
(許可の有効期間等)
第六十一条
(変更の届出)
第六十二条
(事業の廃止)
第六十三条
(名義貸しの禁止)
第六十四条
(事業報告等)
第六十五条
(準用規定)
第六十六条
(契約の内容等)
第六十七条
(契約の解除等)
第六十八条
第六十九条
(派遣船員等の福祉の増進)
第七十条
(適正な派遣就業の確保)
第七十一条
(派遣船員であることの明示等)
第七十二条
(派遣船員に係る雇用制限の禁止)
第七十三条
(就業条件等の明示)
第七十四条
(派遣先への通知)
第七十五条
(船員派遣の期間)
第七十六条
(派遣元責任者)
第七十七条
(派遣元管理台帳)
第七十八条
(準用規定)
第七十九条
(船員派遣契約に関する措置)
第八十条
(適正な派遣就業の確保等)
第八十一条
(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
第八十二条
(派遣船員の雇入れ)
第八十三条
第八十四条
第八十五条
(派遣先責任者)
第八十六条
(派遣先管理台帳)
第八十七条
(準用規定)
第八十八条
(外国船舶派遣に関する特例)
第八十九条
(船員法の適用に関する特例等)
第九十条
(船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)
第九十一条
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第九十一条の二
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)
第九十一条の三
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)
第九十二条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
第九十三条
(船員保険法等の適用に関する特例)
第九十四条
(厚生年金保険法等の適用に関する特例)
第九十五条
(交通政策審議会等への諮問等)
第九十六条
(指針)
第九十七条
(指導及び助言)
第九十八条
(改善命令等)
第九十九条
(公表等)
第百条
(国土交通大臣に対する申告)
第百一条
(報告の徴収)
第百二条
(報告及び検査)
第百三条
(事業の停止又は許可の取消し)
第百四条
(秘密の厳守)
第百五条
(手数料)
第百六条
(職員の教育又は訓練)
第百七条
(職権の委任)
第百八条
(事務の区分)
第百九条
(国土交通省令への委任)
第百十条
(経過措置の命令への委任)
第百十一条
第百十二条
第百十三条
第百十四条
第百十五条
第百十六条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百三十条の二
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第百二十条
(船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)