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船員職業安定法 第二十六条 (施行規定)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(施行規定)
第二十六条
職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
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船員職業安定法施行規則 第51条
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船員職業安定法 目次
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