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船員職業安定法施行規則 第五十一条 (書類の提出)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(書類の提出)

第五十一条

法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

2前項の規定にかかわらず、法第五十八条第三項、法第六十一条第一項若しくは第四項又は第二十六条第三項の規定により国土交通大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五十五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、船員派遣事業を行う事業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。

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