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船員職業安定法 第五十五条 (船員派遣事業の許可)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船員派遣事業の許可)

第五十五条

国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。

2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
  3. 船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
  4. 第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

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