条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十六条 (船員職業安定法の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船員職業安定法の特例)

第三十六条

船舶運航事業者等がその日本船舶・船員確保計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第五十五条第一項の許可若しくは同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受け、又は同法第六十一条第一項の規定による変更の届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の届出をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十六条(船員職業安定法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十五条(日本船舶・船員確保計画) 海上運送法 目次 第三十七条(資金の確保等) →