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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第一条 (日本船舶・船員確保計画の認定の申請)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(日本船舶・船員確保計画の認定の申請)

第一条

海上運送法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第一号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

  1. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書
  2. 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款の謄本
    2. 株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類
  3. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
    2. 資産調書

3第一項の場合において、法第三十六条のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

4第一項の場合において、法第三十六条の規定の適用を受けようとするとき又は法第三十七条に規定する資金の確保に係る支援措置を受けようとするときは、同項に規定する申請書は、申請者(共同で日本船舶・船員確保計画を作成したときはその代表者)の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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