条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第二条 (日本船舶・船員確保計画の記載事項)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(日本船舶・船員確保計画の記載事項)

第二条

第三十五条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 日本船舶・船員確保計画の認定により受けようとする支援措置
  2. 第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、計画期間開始の日において対外船舶運航事業等(同条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)の用に供する船舶の隻数(第五条第一項第一号において「総隻数」という。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、日本船舶・船員確保計画の実施に当たって特に留意すべき事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第二条(日本船舶・船員確保計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(日本船舶・船員確保計画の認定の申請) 海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 目次 第三条(認定通知書) →