(日本船舶・船員確保計画の記載事項) 第二条 法第三十五条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一日本船舶・船員確保計画の認定により受けようとする支援措置二法第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、計画期間開始の日において対外船舶運航事業等(同条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)の用に供する船舶の隻数(第五条第一項第一号において「総隻数」という。)三前二号に掲げるもののほか、日本船舶・船員確保計画の実施に当たって特に留意すべき事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗