(認定通知書)
第三条
国土交通大臣は、法第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により日本船舶・船員確保計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2前項の通知は、第二号様式による認定通知書に第一条第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
国土交通大臣は、法第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により日本船舶・船員確保計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
2前項の通知は、第二号様式による認定通知書に第一条第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。